中小企業等経営強化法及び生産性向上特別措置に係る証明書の発行について
1.中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書
平成29年4月1日より中小企業等経営強化法が改正施行されました。これに伴い、中小企業投資促進税制の上乗せ措置(即時償却等)を改組し、中小企業経営強化税制(国税)が創設されました。対象設備を拡充し、一定の器具備品・建物附属設備を追加(適用期限は2年間)されます。また、平成28年7月から施行されている固定資産税の課税標準の特例措置(地方税)も、地域業種を限定した上で、同様に拡充され継続します。
(一社)日本半導体製造装置協会では、本制度の対象となる設備のうち、「機械及び装置」の「20. 電子部品、デバイス又は電子回路製造業用設備」について、証明書発行団体に指定されました。証明書の発行を希望される設備メーカーは、以下の要領で発行申請をして下さい。
【制度の概要】
経営力向上計画が認定された事業者は、法律の施行日から2023年3月31日までに生産性を高めるための機械装置を取得した場合、【固定資産特例】その翌年度から3年度分の固定資産税に限り、当該機械装置にかかる固定資産税が1/2に軽減されます。【中小企業経営強化税制】即時償却又は7%(資本金3千万円以下もしくは個人事業主は10%)税額控除できます。税金の軽減措置は、租特税法の中小事業者等(資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人/資本金若しくは出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人/常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人)が対象となります。
2.生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書
中小企業の労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にある中、今後の少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等の厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身の労働生産性を飛躍的に高めることを目的に、生産性向上特別措置法に基づき、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性を高める計画(先端設備等導入計画)を策定し、認定を受けた場合には、税制支援や金融支援等の支援措置を受けることができます。
(一社)日本半導体製造装置協会では、先端設備等導入計画の申請に必要な一定要件を満たした対象となる設備のうち、「機械及び装置」の「20. 電子部品、デバイス又は電子回路製造業用設備」について、証明書発行団体に指定されました。証明書の発行を希望される設備メーカーは、以下の要領で発行申請をして下さい。
2018年6月6日から「生産性向上特別措置法」が施行され、新たに「先端設備等導入計画」という計画認定が始まり、これまでの「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る証明書」から「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書」に変更されております。
対象設備要件 | |
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① | 販売開始から10年以内のもの |
② | 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの |
③ | 160万円以上の機械及び装置であること |
※ 当制度の概要は、以下の資料をご覧ください。
- 中小企業等経営強化法
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html - 中小企業経営強化税制、固定資産税特例に関するQ&A集
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2019/190808kyokaqanda.pdf - 生産性向上特別措置法
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html - 中小企業庁 平成31年度税制改革(中小企業・小規模事業者)の概要
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2018/181226zeiritu.htm - 工業会の証明書について
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html
3. 性能証明書発行の手続き
- ユーザーは、当該設備を生産した設備メーカーに証明書発行を依頼して下さい。
- 依頼を受けた設備メーカーは、証明書(様式1)※ 及びチェックリスト(様式2)に必要事項を記入の上、提出下さい。
⇒ 記載例
- ※ 2018年5月24日以降、様式1が変更になっております。(専務理事名)
古い様式では書類不備となりますので、以前に申請され様式を流用して再申請される方は上記最新の様式で申請いただけますようお願い申し上げます。 - ※ 新旧モデルの性能等が確認できる資料の添付をお願いします。
(カタログ、仕様書、仕様比較表、性能比較表、新製品発売案内等々)
※事前に書類データを下記にご送付下さい。審査がスムーズになります。
koteisisan[*]seaj.or.jp [*]を@にご変更ください。
★確認の連絡後、宛名記載・切手添付※の返信用封筒を同封の上、下記にご送付下さい。
※切手 <定形封筒> 証明書 1通:94円、2通:94円
<定形外封筒> 証明書 1通:120円、2通:120円
【申請書類送付先】
〒102-0085
東京都千代田区六番町3番地 六番町SKビル6F
一般社団法人 日本半導体製造装置協会
【中小企業等経営強化法】証明書 係 宛
- 4. 発行手数料
正会員 | 賛助会員 | 一般 |
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¥1,000+消費税 | ¥2,000+消費税 | ¥4,000+消費税 |
※ 証明書に請求書を同封いたします。指定口座にお振込み下さい。
5. お問い合わせ先
一般社団法人 日本半導体製造装置協会 担当 久保木
TEL:03-3261-8260 Mail:koteisisan[*]seaj.or.jp ※[*]を@にご変更ください。