環境情報専門委員会

第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項の一部を改正する告示が公布

第一種特定製品の管理者に義務付けられている「簡易点検」(3か月に1回以上)について、常時監視システムを用いた適切な措置が取られている場合は、簡易点検に代えることができるとする改正が行われ、第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項(平成二十六年経済産業省・環境省告示第十三号)の一部を改正する告示(令和四年経済産業省・環境省告示第九号)が公布されました。

参考URL:https://www.env.go.jp/earth/furon/files/R02kai_Public_Notice013_rev.pdf

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