熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正されました。
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改正の目的:
労働安全衛生法第27条第1項に基づき、労働安全衛生規則の一部が改正されました。 -
改正内容:
第三編の衛生基準に関する部分が改正され、特に温度及び湿度に関する規定が追加されました。
第612条の二では、事業者が暑熱な場所での作業に対して熱中症予防の体制を整備し、従業員に周知させることが義務付けられています。 -
具体的な措置:
作業場ごとに熱中症予防のための措置を定め、従業員にその内容と手順を周知させる必要があります。 -
施行日:
この省令は令和7年6月1日から施行されます。
参考URL:https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-395-1-0.htm